定期同額給与の改定~設立後事業譲渡を受けて営業開始する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税法施行令第69条において、役員報酬としての定期同額給与の範囲を「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改訂」と規定されており、設立初年度にも準用され、法人設立日から3ヶ月以内に定期給与の額を決定する必要があると理解しています。
 ところで、製品製造会社A法人は、新たに設立されたM法人にその一事業部(特定製品の製造部門)を営業譲渡し、分社することになりました。ここにおいて、営業譲渡日は、受け皿であるM法人の準備(新事務所の賃貸借契約や資金繰りなど)を考慮し設立日(令和3年12月15日)から4ヶ月目(令和4年4月1日)と決定しました。この場合もM法人の役員報酬は、施行令のとおり、法人設立日から3ヶ月以内(令和4年3月15日まで)に決定及び支給をしなければ、定期同額給与としての損金算入は認められないのでしょうか。
 営業譲渡後により実質事業活動が開始されるの令和4年4月1日であっても、令和4年4月からの支給では、定期同額給与には該当しないということでしょうか。

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 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:834文字)