個人事業主が減価償却資産を取得してしばらくしてから業務の用に供した場合における未償却残高の計算

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【質問の前提となる事実】
 個人が賃貸用の新築建物(区分所有マンション)を取得しました。なお、この個人は本件建物等を取得する以前から別の不動産賃貸を行っています。
 本件建物の取得時期は2021年1月ですが、当該個人は本業(会社経営)が多忙であったことから取得後しばらくは賃借人の募集を行っておらず空室となっており、その後不動産仲介業者と契約して賃借人の募集を開始したのは2021年10月になってからとなりました。
 そのため、本件建物を業務の用に供した時期は2021年10月ということになるかと思われます。
【質問内容】
 この場合、本件建物について 2021年分の減価償却費として必要経費に算入される金額は所得税法施行令第132条の規定により3か月分(10月~12月)の金額となりますが、2021年末の未償却残高は取得価額からこの 3か月分の償却費を控除した残額とすればよいでしょうか。
 それとも、取得してから募集を開始するまでの9か月間は非事業用資産であったものとして所得税法施行令第 135条に基づき計算した償却費(1.5倍した耐用年数で計算した1年分の償却費)を控除し、さらに必要経費に算入した3か月分の償却費を控除した残額を2021年分の未償却残高としなければならないでしょうか。

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1 非業務用の減価償………
(回答全文の文字数:710文字)