地積規模の大きな土地を共有ではなく分筆して取得することに変更した場合の更正の請求について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
・平成30年2月9日に被相続人甲が死亡、相続人は配偶者乙、子A、子Bの3人
・申告期限までに3年以内の分割見込書を添付し申告書を提出
・申告期限後3年を経過しても分割が調わなかった為、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出
・甲の財産の内、1筆の広い土地を地積規模の大きな宅地として評価している
? 
【質問】
 上記土地について共有ではなく分筆して相続人が取得することとなった場合、土地の評価額が変わる為、課税価格が変動することとなりますが、国税通則法に定める申告期限(令和5年11月9日)を過ぎた後に分割が確定した場合においても、相続税法32条を根拠に更正の請求をすることが可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご照会は、次のよ………
(回答全文の文字数:682文字)