取壊した中古住宅と共に取得した土地は新築住宅の敷地として取得したものか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、20年程前から借家として昭和52年建築の木造住宅に居住しています。
令和2年8月にその借家を中古住宅として取得し、築後年数も古かったので建替えを目的とし、住宅価額0円、土地価額2,900万円で取得しました。
 取得資金は、全額(2,900万円)銀行から、住宅取得前の先行土地取得ローンとして借り入れました。
 購入後、3カ月程経って入居していた建物を取り壊し、令和3年12月に建物(建築請負金額3,500万円、借入金額3,500万円)が完成したので入居しました。
 上記の状況以外、当該建物は住宅ローン控除の要件は満たしています。
(質問)
 新築した建物に係る借入金は住宅ローン控除の対象になるものと考えていますが、先行土地取得に係る借入金についても住宅ローン控除の対象になるものと考えて差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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