裁判により相続で取得したこととなった土地建物を譲渡した場合の特例適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
事例概要
 平成27年に被相続人が死亡。法定相続人はA及びBの2人。
 法定相続人でない受遺者Cに全てを相続させる旨の自筆証書遺言があり、当該遺言について法定相続人Aから無効確認の訴訟が提起され争われました。
 令和3年、裁判により当該遺言の無効の判決が確定し、法定相続人A及びBは相続によって財産を取得した者に該当し、相法30の規定により、令和4年に期限後申告書を提出しました。なお、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められるとして、延滞税及び無申告加算税は賦課されていません。


質問
 上記事例について、相続により取得した土地・建物を期限後申告書の提出日(令和4年)から3年以内に譲渡した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は適用できますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税額の取得費………
(回答全文の文字数:2218文字)