高額特定資産の課税仕入れを行った場合の簡易課税制度の適用関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 高額特定資産の課税仕入れと、簡易課税制度の適用関係について質問します。

 6月決算法人です。

 この10年来毎期課税売上3千万円前後で推移しており、10年程前に簡易課税を選択しています。

 2年後の令和6年6月期中に、高額特定資産の購入(非住宅の建物建築)を予定しています。

 高額特定資産の仕入税額控除を適用したいため、令和5年6月期中に簡易課税取りやめの届を出す予定をしていました。

 ところが、今期(令和4年6月期)に大きな取引があり、課税売上が5千万円を超える見込みとなりました。

 基準年度である今期(令和4年6月期)の課税売上が5千万円を超えた場合には、

1. 令和6年6月期は簡易課税が適用されないので、簡易課税を取りやめる必要はなく、高額特定資産の仕入税額控除がされる。

2. 来期(令和5年6月期)の課税売上が従前の3千万円程度に戻っていたら、(簡易課税の選択は過去のものが有効なため)高額特定資産の仕入の翌期である令和7年6月期には簡易課税が適用される。

 このように理解していますが、間違いはないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、簡易課税………
(回答全文の文字数:549文字)