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包括受遺者と債務控除
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
遺言書の内容が次のとおりである場合、受遺者Bが包括受遺者に該当するでしょうか。包括受遺者に該当したBは、債務控除を適用することが可能でしょうか。
(1) 関係者
甲:被相続人(遺言者)
A:相続人(甲の兄)。受遺者。
B:甲の甥(相続人ではない。)。受遺者。
C:甲の姪(相続人ではない。)。受遺者。
(2) 遺言内容
「預貯金・有価証券を3等分し、A、B及びCに各3分の1を相続・遺贈にて取得させる。それ以外の一切の財産及び一切の債務はBに取得させる」という旨の遺言書があります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 債務控除 相………
(回答全文の文字数:833文字)
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