包括受遺者と債務控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺言書の内容が次のとおりである場合、受遺者Bが包括受遺者に該当するでしょうか。包括受遺者に該当したBは、債務控除を適用することが可能でしょうか。
(1) 関係者
  甲:被相続人(遺言者)
  A:相続人(甲の兄)。受遺者。
  B:甲の甥(相続人ではない。)。受遺者。
  C:甲の姪(相続人ではない。)。受遺者。
(2) 遺言内容
 「預貯金・有価証券を3等分し、A、B及びCに各3分の1を相続・遺贈にて取得させる。それ以外の一切の財産及び一切の債務はBに取得させる」という旨の遺言書があります。

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(1) 債務控除 相………
(回答全文の文字数:833文字)