相続財産における未収金の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続が令和3年5月14日に開始しました。
 Aは不動産賃貸事業(事業的規模)を営んでおり、その管理は第三者である不動産管理会社B社へ委託しています。賃料は、5月分を4月末までにB社が徴収し、管理委託料等を差引かれ、5月17日にAの口座へ入金されています。
 5月17日入金の内訳明細書は5月12日付けで不動産管理会社から発行されております。この場合、5月17日入金分は未収入金として相続財産に計上する必要があるでしょうか。
 また、この内訳明細書の発行日付は判断に影響を与えますか。例えば、発行日付が相続開始日後である場合は、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 被相続人Aと不動産………
(回答全文の文字数:482文字)