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二通の遺言書が存在する場合の相続税の申告
相続税 遺贈※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aに相続が開始しました、相続人は、子のB、C及びDの3名です。Aは二通の遺言書を遺しています。
作成日順に、①公正証書遺言により「X社(同族会社)の株式をBに相続させる」とのみ記載がある遺言書及び②自筆証書遺言により「全遺産をCに相続させる」と記載がある遺言書が発見されています。
B及びCは、作成日の新しい②の遺言書の有効性を裁判で争ってます。
相続税の申告に関し、申告期限までにその裁判の判決があるとは見込めないことから、Bは①の公正証書遺言を基に、Cは②の自筆証書遺言を基にそれぞれ相続税の申告をする意向です。
一方、Dは裁判においても特に遺産分割に関する主張をしていません。
Dは、①又は②のいずれの遺言書を基に相続税の申告を行えばよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
前の遺言が後の遺言………
(回答全文の文字数:391文字)
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