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建物の共有者が同族会社に賃貸していない場合の特定同族会社事業用宅地等の該当性
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[添付ファイル1]
※子が同族会社の代表者となり、同族会社の株式を譲り受ける。
配偶者は子と同一生計ではない。
建物の持分を母が、土地を配偶者と子で1/2ずつ相続した場合、特定同族会社事業用宅地等の適用はどのように考えればよいでしょうか。
① 建物の被相続人の持分が1/2以上なので、子が相続する部分の土地については1/2すべて80%減となる。
② 土地については貸家建付地となる部分はあくまで20/35なので、20/35×1/2の10/35部分のみ80%減となる。
③ 支払われていた家賃が20/35相当なので、不動産全体では相当額を賃貸していると言えないため、小規模宅地等の適用なし。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:1970文字)
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