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相続税が不当に減少すると認められる場合に該当するか否か
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非上場の同族会社A社は、非上場会社B社にM&Aされることになりました。 A社の株主でもある代表取締役Cは、A社株式売却後にB社の株式の一部を購入する予定です。
その際、C又はD(Cの子)が今後に設立するE社に資金を貸付けします。E社はその資金でB社の株式を購入します。E社の資産はB社の株式のみで、収益がB社からの配当金(年2%)のみとなります。
相続発生時に株価が不当に下がる場合には、相続税法第 64条1項の同族会社の行為計算の否認に該当するといわれています。
このようなケースで問題があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
C又はDが設立する………
(回答全文の文字数:895文字)
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