遺言書に負債についての記載がない場合の債務の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 被相続人:父

 相続人:母、長男、次男の3人。(母は高齢で認知症(意思能力なし))

 遺言公正証書:被相続人は遺言公正証書を残していました。

 その内容は、「駐車場として賃貸している土地(2000万円相当)を次男に相続させる。上記駐車場用地以外の一切の財産を長男に相続させる。」との内容で、負債の承継についての記載はありません。

 遺産:収益物件(オフィスビル2億円相当)

    預貯金約8000万円

    銀行借入5000万円

    上記銀行借入は、上記収益物件を購入した際の借入

    収益物件には抵当権が設定されています。

 長男と次男の合意

 次男は、遺言の内容に不満は一切抱いておらず、また、銀行借入については遺産の大半を相続する長男が承継することで、長男・次男とも納得しています。

 また、銀行も借入の返済原資は、収益物件からの賃料であるため、収益物件を相続する長男が債務を承継し、母及び次男については免責とすることを承諾しています。

【質問】

 本件では、遺言には債務を誰に承継させるのかについて記載がなく、また、母が重度の認知症であるため、相続人3名で債務の承継に合意することができません。

 銀行からは、母が意思表示できないのであれば「長男に5000万円を融資するので従来の父名義の借入は一度完済してください。」との提案を受けています。

 銀行が提案する処理をしても「債務者の承諾があったもの」とされ、課税上問題なく「長男が債務を引き継ぎ、他の相続人は債務を免れる。」との認識でよいでしょうか。

 厳密には承諾をしていないので「法定相続分の弁済義務を負う」とされますと、母へ2500万円、二男へ1250万円の贈与があったことになってしまうのではないと危惧しています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 可分債務は、法定………
(回答全文の文字数:943文字)