?このページについて
相続により取得した非上場株式を担保として提供している場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の取扱い
相続税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人Aは令和2年分12月の相続税申告の際、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の適用を受けて相続税の申告をして、相続により取得した非上場株式等は税務署の担保として提供しました。
事業承継者相続人Aが事業を承継した株式会社Bは、今後増資することを検討しています。
この株式会社Bの現在の発行株式数は120000株です。
非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けて税務署に担保提供をした株は88000株です。
このような状況で60000株を増資した場合、事業承継者の相続人Aは引き続き「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の適用を受けることができますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 非上場株式等につ………
(回答全文の文字数:587文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。