特定事業用宅地等における「生計を一にする」の判定時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

(1) 被相続人甲は、要介護認定を受けて老人ホーム(特例対象施設)に入所し、その入所中病気のため入院した先の病院で死亡しました。老人ホームの施設利用費用は甲自身が負担していました。

(2) 甲が老人ホームに入所する直前は、甲が所有するA土地及びA建物を自宅として、甲の長男乙(相続人)と同居していました。

(3) 乙は、甲が老人ホームに入所する以前から、甲が所有するB土地及びB建物を無償で使用してカメラ店を個人で営業しています。

【質問】

 B土地を小規模宅地等の特定事業用宅地等として選択する場合、乙が甲と生計を一にする親族であることが要件となります。

 その「生計を一にする」の判定時期は、甲が老人ホームに入所する直前であるか、又は、相続開始直前であるか、いずれでしょうか。

 

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 「生計を一にする」………
(回答全文の文字数:585文字)