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遺産分割協議が成立する前に配偶者が死亡した場合の配偶者居住権の設定
財産評価 財産評価 配偶者居住権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
配偶者居住権の設定に関する質問です。
一次相続 被相続人A 令和3年8月22日相続開始
相続人 配偶者B及び子4人
二次相続 被相続人B 令和3年11月15日相続開始
相続人 子4人
A及びBは夫婦で、Aが所有する自宅(土地建物)に同居していました。
一次相続に関し、Aが遺言書を遺していなかったので、共同相続人で遺産分割協議を行うことになりますが、その遺産分割協議を行う前に配偶者Bが死亡しました。子4人の相続人が行った遺産分割協議が成立し、Aの自宅については長男が相続することとなりましたが、この自宅についてBの配偶者居住権を設定することは可能でしょうか。
遺産分割協議成立の日の前に既にBが死亡しているのですが...
できるとした場合の遺産分割協議書の記載方法ですが、通常は存続期間につ いて「本遺産分割協議書の成立の日からBの死亡の時まで」と記載すると思いますが、この部分の記載はどうすればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 配偶者居住権………
(回答全文の文字数:693文字)
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