持ち株会社を設立して直ぐに株主に相続が開始した場合の株式評価等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 ホールディングス化した会社の相続税の申告及び買取に関して基礎的な確認をさせて頂きます。

 Hホールディングスは、R4.1.4に株式移転(適格)にて設立された持ち株会社です。ただし、一部持ち合いがありましたので、現物分配にて移動を行った株式も存在します。

 Hホールディングスの決算月は8月であり、株主はAのみです。

また、Hホールディングスの株式は、35%を普通株式、65%が無議決権株式にて構成をされています。

 R4.1.31に株主Aが急逝し相続が発生したため、相続税の計算及び納税のための資金作りを考えています。

 ちなみに、当該株式は遺言により取得者が指定され、35%の普通株式に関しては被相続人の妹へ遺贈し、残りの65%無議決権株式は被相続人の妻が相続します。

 初めに納税資金を確保するため、相続人が無議決権株式及び普通株式をHホールディングスに購入してもらうことを予定しています。

 買取価額は法人税法上の時価にて計算を行い買い取る予定です。

 また、Hホールディングスは、設立事業年度のため、資本金とその他の資本準備金のみの法人です。税法上は資本の払い戻しであると考えられるため、譲渡所得として売渡人(相続人)は申告をすることを予定しています。また、相続発生後3年以内の譲渡であるため譲渡所得の計算上、相続税額の取得費加算ができると考えています。

 次に相続税額の計算のためHホールディングスの評価を行います。設立3年未満のため純資産評価。そのため、評価対象日の直前決算がないため、仮決算を行い5表の計算のみで行う予定です。

 なお、資産には、当然子会社株式が計上されていますので、この株式に関しては相続税法上の通常の取引相場のない株式の評価にて類似業種比準価額も適用(大中小)し法人税相当額を控除せず評価を行います。

 

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1 株式の評価につい………
(回答全文の文字数:3045文字)