RSの発行に伴う退職所得の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 上場会社A社では、業務執行取締役3名にRS(譲渡制限付株式報酬)を付与する予定です。

 RSの発行に関しては、退職時に譲渡制限を解除することになっており、退職所得に該当するものとして整理しています。

 ただ、退職する際に業務執行取締役から監査等委員である取締役になることが想定され、そのような場合には、役員であることに変わりはないので、退職所得には該当しなくなりますか。

 所得税法基本通達30-2(3)に該当し、退職所得に該当するととらえることもできるかと考えられました。

 実際は、A社では、現状、業務執行取締役・監査等委員である取締役の業務内容は大きく異なりますし、報酬も監査等委員取締役は業務執行取締役の50%以下となります。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 A社におけるRS制………
(回答全文の文字数:803文字)