土地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

[添付ファイル1]

 甲・乙・丙の3筆の土地があり、所有者は同じです。

 この土地の右側に道幅3.5mの道路をつけ、駐車場・駐輪場への出入りをしています。

 市の固定資産税の評価は「道路敷」で非課税です。またこの道路にはX・Yの「通行地役権」が設定されています。

 甲・乙にはそれぞれマンションが一棟ずつ建っており、敷地の一部がカーポート屋根付きの駐輪場で、出入りは丙の一部を入口としています。

 丙の左横に路線価道路Bがありますが、フェンスがありこの道路から出入りができません。

 丙は、甲・乙の入居者の駐車場として貸し付けています。建物ではありませんがカーポートの屋根はついています。

・この甲・乙の評価ですが、甲・乙は駐輪場を含んで評価し、丙は横のBの路線価から貸家建付地の評価でよいでしょうか。

・あるいはA路線から下の図のように、丙を甲・乙にそれぞれ含めて2単位で評価するのでしょうか。この場合、Bの路線価は無視してよいのでしょうか。

[添付ファイル2]

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 甲・乙、それぞれ一………
(回答全文の文字数:1114文字)