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被相続人がショートステイ利用者だった場合の小規模宅地等の特例と3000万控除の適用
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は生前いわゆる老人ホームには入居していませんでしたが、約3年ショートステイを継続して利用し、ご自宅では生活していませんでした。
特定居住用宅地等に該当するとして小規模宅地等の特例の適用を受けようと思いますが、仮に相続人がこの土地を売却する場合、空き家の3000万円の控除は受けられますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 空き家の3000………
(回答全文の文字数:773文字)
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