退職時に締結した契約に基づき、退職から2年後に支給される金銭

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 退職時に締結した契約に基づき、在職時の貢献に応じ、退職から2年後に支給される金銭の所得区分について質問させてください。

①  A社は、成功報酬が発生し売上に計上された際、貢献した従業員に対し、貢献に応じ、成功報酬に一定比率を乗じた賞与を支給しています。

② 3年ほど前にさかのぼりますが、「退職後に退職者が在職中に貢献した案件についてA社に成功報酬が発生したときは、既にA社を退職した当該退職者に対し、従業員と同じ基準で算定した金銭を支払う制度」を創設し、以後、従業員が退職する際、その旨を記載した契約を締結しています。

③ この度、新たに成功報酬が発生したため、貢献に応じ支給する賞与を算定しているところです。

 今回初めて、成功報酬獲得に大きく貢献した退職者(2年前に退職)がいますので、契約に基づき、従業員と同じ基準で算定した金銭を支払います。

 退職者に対し退職から2年後に支給される金銭の所得区分及び源泉徴収の要否を教えてください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 退職所得関係(1………
(回答全文の文字数:1601文字)