特定路線価及び不整形地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

[添付ファイル1]

■事実の概要

1. 被相続人Xは、評価対象地A、B、Cの3つの土地を有している。

2. 上記の土地はいずれも路線価の付設されていない道路(位置指定道路α、β)にのみ接している土地である。

3. 位置指定道路α(特定路線価申し出済)は、評価対象地A(被相続人の自宅敷地)の通路として実際に利用されている建築基準法上の道路である。

4. 位置指定道路β(特定路線価申し出済)は、評価対象地B(貸家建付地)及び評価対象地C(畑)の通路として実際に利用されている建築基準法上の道路である。

5. 評価対象地B上の家屋は古いため、建築計画概要書は入手不可であった。

6. 評価対象地A、B、Cについて、全て相続人Yが取得することとなった。

 

■質問事項

1. 「評価対象地B」と「評価対象地C」の評価について、以下のいずれを採用すべきか。

※複数の特定路線価が設定された場合、選択の余地があるのか。

イ)位置指定道路βの特定路線価

ロ)位置指定道路αの特定路線価

2. 「評価対象地C」の評価について、通路が設置されている袋地である不整形地として評価する際、当該想定通路について以下のいずれを採用すべきか。

イ)位置指定道路βからの想定通路(実際の利用通路)

ロ)位置指定道路αからの想定通路(最小限度の通路)

 

■当事務所の見解

1. イ)を採用すべきと考える。

 実際の利用通路も位置指定道路βであることからβの特定路線価を採用することが合理的であると考える。

2. イ)を採用すべきと考える。

 最小限度の通路を想定した場合は位置指定道路αを採用すべきとなるが、上記1の通り、実際に利用している通路が位置指定道路βであることから、イ)を採用すべきと考える。

 

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1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:606文字)