?このページについて
運送業者が駐車場として使用する土地の購入に係る仲介手数料
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
運送業を営む法人が土地を購入して貨物自動車の駐車場として使用することとしています。
土地の購入に際して支払った仲介手数料は、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、その区分はどのようになりますか。
また、従業員の自動車の駐車場として使用する場合はどのようになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、購入後………
(回答全文の文字数:343文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。