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簡易課税の事業区分(冷暖房等の空調工事の丸投げ等)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
設備工事業者が行う次の事業用内容①及び②について、簡易課税制度の事業区分は第何種事業に該当することになるのでしょうか。
〇事業内容①
冷暖房等の空調工事を受注し、それをそのまま外注先に丸投げし、外注先が設備の購入や取付け工事を行う事業
〇事業内容②
エアコンのフロンガスをボンベに移し替えてフロン回収業者に引き渡す仕事を行う事業
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔事業内容①について………
(回答全文の文字数:533文字)
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