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業務委託契約に係る消費税の課税関係
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
いわゆる出向契約に基づく完全な出向ではなく、A社に在籍する従業員Xについて、A社で50%、B社で50%の業務を行うことになるため、A社とB社とで「業務委託契約」を締結しています。給与の支払はA社から全額が支払われます。
その「業務委託契約」の内容は、A社とB社で業務を行う従業員Xの給与相当額について、A社からB社に従業員Xに対する給与・賞与の50%相当額を請求する内容になっています。利益等は加算していません。
このような場合、その業務委託費は課税対象外と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、「A社………
(回答全文の文字数:388文字)
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