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生命保険契約に関する権利の価額とその解約に伴う為替差益
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続財産とみなされる「生命保険契約に関する権利」を取得しました。
その権利の価額は、保険会社発行の残高証明書にその金額が記載されていますので、その金額で申告する予定です。
相続開始2ヶ月後に解約手続きを行ったところ、豪ドル建ということもあり、かなり増額されて入金になりました。
その差額金の取扱いについては、どのように考えればよろしいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
生命保険契約に関す………
(回答全文の文字数:466文字)
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