貸付事業用宅地等における特定貸付事業について
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等[質問]
令和4年5月3日に被相続人甲の相続が開始しました。
遺産のA、B及びCの貸付不動産を相続人乙(甲の配偶者)が相続しました。
A不動産 : 甲が平成30年5月1日に購入し、貸付の用に供していた。
B不動差 : 甲が亡父{令和3年6月1日相続開始}から相続により取得し、以後貸付の用に供していた。亡父は平成10年4月1日に購入し、亡父は相続開始日まで貸付の用に供していた。
C不動産 : 甲が令和4年1月20日に購入し貸付の用に供していた。
今回、乙が上記不動産の全てを相続して貸付の用に供しています。
B不動産は、事実認定により、事業的規模になるかどうかは微妙な状況で、A とC不動産は事業的規模ではありませんが、A及びB不動産を合算すると間違いなく事業的規模と判定されます。
これを前提に、
ケース 1
B不動産を準事業とした場合、以下その他の貸付用事業用宅地等の要件は該当することを前提とします。A不動産は甲が3年超貸付を、B不動産は甲が亡父から相続により取得しており、乙が相続し貸付事業を継続すれば、適用対象となります。 C不動産は甲が短期間しか行えなかったのと A及びBにより事業的規模に該当しても甲の相続開始まで3年経過していないため、適用不可と考えます。
ケース 2
B不動産が事実認定により、事業的規模に該当すれば、甲は3年超事業的規模に 該当し、C物件も新規取得からはずれ、適用対象になる。甲はB及びCを単独の期間だけで見ると3年縛りに該当しますが、B不動産が事業的規模に該当すれば、A、B及びCのすべてが適用対象になると考えますがいかがでしょうか。そのように考えるのであるなら、しっかりとB物件の事実認定を事前に問い合わせる価値はあるのですが...。
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