みなし譲渡所得の課税における建物の時価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 譲渡所得税の申告に係る建物の時価の算定に関する質問です。

 譲渡対象物件は、居住用の建物Y(木造平屋建)であり、建物Y及びその敷地については個人A(B社の代表取締役)が所有しています。

 この度建物Yを解体し、解体後の跡地にB社(同族法人)が建物を建築し、賃貸の用に供する予定です。

 この一連の流れにおいて、B社より解体前に建物YをAより贈与契約で譲受けて名義変更後、B社の費用負担で解体したい旨の相談を受けました。

 この場合、個人Aが法人B社に建物Yを贈与(無償譲渡)するのであるから、所得税法59条により時価で譲渡があったものとして「みなし譲渡所得の課税」が適用されると考えます。

 建物Yの時価額について、次の2通りの評価方法を検討しましたが、いずれの評価方法が妥当でしょうか。又は、他に合理的評価方法があるでしょうか。

(参考)

1. 建物Y

 昭和50年8月建築、木造平屋造187.53㎡(56.82坪)、経過年数47年、固定資産税評価額 2591747円、建築価額 10797000円、大規模修繕は行っていない。

2. 贈与による取得後、A及びB社間において土地賃貸借契約を締結予定(相当の地代参考)。

(評価方法)

1. 当事者間の主観的な建物の価値

 定額法による減価償却残存価額を時価とする方法。47年経過で0円。

2. 客観的な建物の価値

 建物が現存する限り、経済的な価値が発生していると考え、固定資産税評価額を時価とする方法(財産評価基本通達89参考)。

 2591747×1.0=2591747円

 

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 みなし譲渡所得の課………
(回答全文の文字数:871文字)