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無申告者が小規模宅地等を申告期限から3年以内に取得した場合
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税の申告期限までに遺産分割協議が調いませんでした。
相続人は、A及びBの2名です。
Aは無申告ですが、Bは遺産未分割による期限内申告書及び申告期限後3年以内の分割見込書を提出しています。
Aは、被相続人が居住していた自宅建物に同居しており、申告期限まで居住を継続していることから、その自宅建物敷地を遺産分割により取得すれば小規模宅地等の特定居住用宅地等を選択適用が可能です。
3年以内に遺産分割がされ、Aがその自宅敷地を相続することになれば、Aは期限後申告することで小規模宅地等を適用することができるでしょうか。
また、Bは、遺産分割に伴い修正申告あるいは更正の請求をすることができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 期限後申告と………
(回答全文の文字数:821文字)
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