役員退職金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【事実の概要】

 A(税理士)はX社の代表取締役をX社創立以来(約25年)、役員代表として行ってきました。4年前までは同社より200万円ほどの報酬を得ていました。

 X社は税理士関連業務(保険販売その他)を行っており、売上は年1000万円ほどです。なお、税理士業務委託(会計業務)とは別です。

【質問】

 Aは4年前よりX社から報酬は受けておらず、いわゆる無給ですが、今回X社代表取締役退任(代わって親族が就任)するにあたり過去の功績に鑑み、約500万円の退職金を支払うとした場合、高額となり損金算入は不可能でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 役員に対する退職給………
(回答全文の文字数:438文字)