被保佐人の相続税の障害者該当性

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被保佐人の障害者控除についてご教示ください。

 相続人は事理を弁識する能力が著しく不十分であり、弁護士他1 名について保佐人の選任を受けています。

 登記事項証明書の代理行為目録には、相続の承認又は放棄、遺産分割又は単独相続に関する諸手続き、税金の申告、納付に関する諸手続き、の記載があります。

 成年被後見人については障害者控除の適用があるかと思いますが、被保佐人について障害者控除の適用はございますか。

 また適用が可能である場合、一般障害者、特別障害者のいずれに該当することになりましょうか。

 

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(照会要旨) 被相続………
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