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被保佐人の相続税の障害者該当性
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被保佐人の障害者控除についてご教示ください。
相続人は事理を弁識する能力が著しく不十分であり、弁護士他1 名について保佐人の選任を受けています。
登記事項証明書の代理行為目録には、相続の承認又は放棄、遺産分割又は単独相続に関する諸手続き、税金の申告、納付に関する諸手続き、の記載があります。
成年被後見人については障害者控除の適用があるかと思いますが、被保佐人について障害者控除の適用はございますか。
また適用が可能である場合、一般障害者、特別障害者のいずれに該当することになりましょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(照会要旨) 被相続………
(回答全文の文字数:3321文字)
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