非居住者に対する支払利息に係る源泉徴収について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 内国法人Rは代表である非居住者A(シンガポール居住者)より借入を行っており、毎年1回支払利息を払っています。

 Aは日本にも銀行口座Xを有しており、支払利息について20.42%の源泉を行ったうえでRよりAの日本銀行口座Xに振り込んでいます。

 なお、最近になってAは当該日本の銀行口座Xについて非居住者の口座として登録され、振込等については一定の制限が課されることになりました。

 

【質問】

 上記利息についてAの海外の銀行口座に振り込む場合には、「租税条約に関する届出書」を提出することで、源泉すべき所得税が10%(シンガポールの場合)に減免されると思いますが、ここに「海外の銀行」について、非居住者の口座として登録された上記日本の銀行口座Xも含まれることになりますか。

 また、含まれる場合にはどのような書類を証拠書類として取得すべきでしょうか。

 

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