相続の開始があったことを知った日

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人は令和3年12月9日に亡くなりました。

 その相続人は、被相続人の弟であるAと、姪であるB、Cの合計三人となります。

 Aについては、被相続人が亡くなった事実を、その当日に認識していましたが、BとCについては被相続人と疎遠であるということ及び住まいが遠方にあることから、被相続人の死亡と自身が相続人になることをすぐに認識することが出来ませんでした。

 B、Cについては、令和4年5月18日に、Aの代理人である弁護士より通知が届き、そこにB、Cが相続人になるという記載があり、初めて相続の開始を知ったことになります。

 上記の場合、Aについては、申告期限は死亡日の翌日から10カ月後の令和4年10月9日となり、B、Cについては相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内の令和5年3月18日になると考えるのですが、その点で問題は生じないでしょうか。

 なお、弁護士からの最初の通知(令和4年5月18日のもの)には、申告期限は令和4年10月9日となる、という記載があるのですが、この記載があることによって、上記の申告期限の考えに制約が生じ、記載のある通り申告をしなければならなくなるということも無いとの認識でよいでしょうか。

 

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 相続税の申告書は、………
(回答全文の文字数:308文字)