?このページについて
事業用定期借地権の目的となっている宅地の相談
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は令和4年6月17日に亡くなっており、法定相続人は妻と子2人の計3人です。
相続財産の中に、事業用定期借地権の目的の土地(20年契約で1年余り経過)があり、子2人に相続する予定です。
子のうち一人が設立し代表取締役になっている不動産管理会社があり、その土地を相続する子2人と借地契約を交わし、その借地を定期貸家(上記内容を引継)にしたいと思っています。預り敷金(返還義務あり)が12000千円あります。
この場合、借地権課税が発生するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の文面から判………
(回答全文の文字数:409文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。