修正申告書における納税猶予適用額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 農地の納税猶予を適用した農業相続人の死亡保険金の計上漏れによる修正申告をした場合の、修正申告書における納税猶予額について教えてください。

 当初申告で納税猶予額相当額を対象農地について抵当権設定をしているため、対象農地以外の財産に係る評価増額による修正申告については、その評価増額が農業相続人の取得した財産に係るものであっても、修正申告書の納税猶予額は当初申告書のそれと同額になると考えていますが、正しいでしょうか。

 具体的には、当初申告書における農業相続人の納税猶予額が1000万円だったとして、農業相続人が取得した死亡保険金の計上漏れで各人の算出税額の増加により計算上の納税猶予税額が100万円増加したとしても、修正申告書の納税猶予額は1000万円のままでよいでしょうか?

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 農地等についての相………
(回答全文の文字数:356文字)