一体利用している土地の一部分を納税資金確保のために売却する場合の小規模宅地等の特例適用の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 父甲の死亡により相続人である子乙は、A筆700㎡、B筆470㎡及びC筆430㎡の隣接する合計1600㎡程の土地を相続しました。

 A筆には母屋があり、B及びC筆の土地には物置と車庫があり、それぞれの建物の敷地以外は庭として3筆全体で一体利用されています。

 甲と乙は同居しており生計は一でした。また、乙以外に相続人はいません。

 この土地について特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用を受けようと考えていますが、この特定居住用宅地のうち、母屋の敷地以外のB及びC筆の土地を申告期限内に売却して納税資金に充てようとしています。

 この場合に特定居住用宅地の一部でも保有要件を欠いたら小規模宅地の特例適用がないのか、売却後の残りの土地で保有要件及び居住要件を満たせば小規模宅地の特例適用を受けることができるのかご教示ください。

 特定居住用宅地の一部でも保有要件を欠いたら小規模宅地の特例適用がないとするならば、一体利用していた1600㎡の一評価単位をA筆部分とB及びC筆部分の二評価単位に区分して評価計算を行い、課税価格を計算することはできるのでしょうか。併せてご教示ください。

 

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 小規模宅地等の特例………
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