線下補償金に係る前受金の債務控除の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは令和4年8月に死亡しました。
 Aは山林を所有しており、土地(山林)の賃貸借契約により3年に一度、4月に電力会社より線下補償金を受けていました。
 令和4年4月にも、向こう3年分として1800万円、線下補償金の支払いを受け、600万円をAの準確定申告において不動産収入とし、残金1200万円は前受金として処理しています。
 このような場合、1200万円の前受金は、被相続人Aの相続税の申告において債務控除できますか。
 賃貸借契約に従い地代の前払を受けた貸主は、その土地を使用させる義務があるのみで、その前払地代の返還をすべき義務は負っていません。
 また、相続人は賃貸を継続すべき義務を被相続人から承継したに過ぎず、既に支払期日が到来(4月)して、支払われた前払地代の未経過分相当額の賃料を返還する義務は負っていないとし、上記のことは、所得税の不動産所得の収入計上時期とは直接かかわりが無い、との文言等も見られます。

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 相続税法で債務控除………
(回答全文の文字数:430文字)