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被相続人の親族が使用している社宅の敷地に係る特定同族会社事業用宅地等の判定
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、コンピュータシステムのコンサルティング業を営む会社(A社)の代表取締役でした。
生前甲は、自身が所有するマンションの一室をA社に賃貸し、適正な賃貸料を収受していました。A社の本店所在地はこのマンションの部屋にありますが、同時にA社の取締役である甲の次女Yの社宅としても使用されていました。(A社はYより役員社宅賃料を収受しています。)
上記のような場合、このマンションの敷地権を特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地特例を適用することはできますか。
特定同族会社事業の「事業」には不動産貸付は除くとあります。役員から賃貸料を収受している場合、当該土地はA社の「不動産賃貸業」の用に供していると考えるのでしょうか。ご教示ください。
なお、所有継続要件、事業供用の要件などの他の要件はすべて満たしているという前提です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法第69条の4第………
(回答全文の文字数:311文字)
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