マンションの敷地権の目的となっている土地が路線価の設定されている道路を挟んでいる場合のその土地の相続税評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価対象の1棟のマンションは、5筆の宅地に敷地権が設定されているところ、そのうち4筆(以下「A部分の宅地」という。)の上にマンションがあり、残り1筆(以下「B部分の宅地」という。)は、路線価が設定されている道路(建築基準法42条1項1号が規定する道路法の道路)を挟んだところにあり、その部分はマンションの住人の駐輪場として利用されています。
 上記のマンションの敷地について、財産評価基本通達の定めにより評価する場合において、「A部分の宅地」においては、同通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)(以下「本件通達」という。)の適用要件を満たしているときには、駐輪場として利用されている「B部分の宅地」についても、敷地権の目的となっている土地に含まれていることから、地積規模の大きな宅地の適用要件を満たしていると考えてよいでしょうか。

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 財産評価基本通達等………
(回答全文の文字数:2969文字)