清算事業年度に係る課税期間における納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者[質問]
清算事業年度の消費税の納税義務についてご教示願います。
株式会社Aの事業年度は、9月~8月です。
この度、経営者甲が高齢を理由に会社を解散・清算することになりました。
今回の場合、令和3年9月~8月の事業年度が解散事業年度となり、その後、令和4年9月より清算事業年度となりますが、清算事業年度の第1期目までは、消費税の課税事業者となっております。
尚、解散事業年度においては、課税売上高が1000万円以下となっております。
甲はみなし配当が出るのを嫌がっており、譲渡損が出る資産を個人に売却した上で清算しようと思っておりますが、できれば消費税が発生するのも避けたい意向です。
この場合、清算事業年度の2期目(令和5年9月~)において固定資産を売却すれば、基準期間における課税売上高(解散事業年度)は1000万円以下であるため免税事業者となりますので、消費税はかからずに売却が可能かと思われます。
又、特定期間における課税売上高も、1000万円以下(清算事業年度1期目のため「0」)となる予定です。
通常の事業年度であれば特に疑問もないのですが、解散事業年度から清算事業年度にかけても同じ考えで問題ないのかご教示願います。
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