一棟の共有建物に被相続人と生計別の親族が居住している場合の特定居住用宅地等の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<事案>
(1) 相続前の状況
① 建物は二階建ての戸建住宅で、被相続人(父)と相続人(長男)で建物持分を1/2ずつ共有しています。
 建物には、1階に父と母が居住し、2階には長男家族が居住しています。
 生計はおのおの別です。
② 住宅が建っている敷地(234㎡)は、被相続人(父)が100%所有です。
(2) 遺産相続の状況
① 建物の被相続人(父)が所有する建物持分(1/2)は、配偶者(母)が遺産相続します。
  相続発生後もそのまま1階は母が居住し、2階は長男家族が居住しています。
② 居住敷地の土地、相続人(長男)が遺産相続します。
<質問>
 上記土地の相続評価で、特定居住用宅地の80%評価減の適用は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等につい………
(回答全文の文字数:1852文字)