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二次相続の申告後に一次相続の遺留分が確定した場合の修正申告及び更正の請求の特則
相続税 修正申告 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
一次相続の相続税申告・納税を行い、3年後に二次相続が発生しました。
二次相続の相続税申告・納税を行った後に、一次相続の遺留分が確定したため支払いました。このことから、下記①~③の修正・更正が可能かどうかご教示お願いいたします。
①二次相続で適用した相似相続控除の税額が変わるため→二次相続の修正申告
②一次相続の財産が減少するため→一次相続の更正の請求
③取得財産が減少した一次相続の財産と相似相続の修正を合わせて二次相続の修正・更正は可能か
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税の更正の請………
(回答全文の文字数:1893文字)
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