他人所有建物の外壁塗装費用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

■前提条件

A・・・デイサービスを運営する内国法人

B・・・A社代表取締役の母親(A社の社員にもなっています。)

 

他人所有の建物への外壁塗装費用についてお尋ねします。

Aは2013年よりBが所有する民家を借りてデイサービスを運営しています。

AとBで締結している賃貸借契約書にてリフォーム、修繕費用はAが負担すると記載しています。

※本来は貸主が負担すべきものですが、家賃価格を相場よりいくらか低めに設定したこともあり、修繕費用は借主負担となっているようです。

この度、建物の外壁の塗装工事としてAが120万円を支払いました。

 

■質問事項

Aが支払った120万円について、Aにて損金処理が可能でしょうか。

他人所有の建物につき実施する支出であり、資本的支出及び修繕費として処理するのが難しいように思います。

損金算入する場合、基本通達8-1-5(1)資産を賃借するための権利金等として繰延資産として処理するのでしょうか。

 

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:482文字)