貸付事業用宅地等の適用の有無について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【照会事案】
・被相続人Xの法定相続人は、同居の姉Aの1名である。
・Ⅹ及びAが過去の相続により取得した土地(50%共有)上において、コンクリート敷の月極駐車場を経営している。
・Ⅹには身体障害(意思能力はある)があったため、同居のAが駐車場経営を行っていた。つまり、賃貸借契約の名義はA、集金もAの銀行口座、固定資産税や経費は全額Aが負担し、また、水道光熱費や生活費もAが負担していた。
・相続人Aは駐車場収入の全額を不動産所得とし、Xを扶養親族(障害者)として確定申告していたため、ここでは、契約名義による所得帰属を所与として検討する。
・ただし、駐車場は30 年以上前から経営されており、Aは当該共有土地を使用貸借し単独で構築物(コンクリート)を設置したのか、あるいは、共有土地上に共同で投資した構築物を使用貸借してきたのかは不明確である。
・相続申告期限まで、所有継続、事業継続の予定である。

【照会内容】
 以上を前提として、上記駐車場は、被相続人Xの同一生計親族Aの貸付事業の用に供されていた土地として、土地を使用貸借していたのか、構築物を使用貸借していたのかにかかわらず、貸付事業用宅地の適用を受けることができるものと理解していますが問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 被相続人Xの共有持………
(回答全文の文字数:1402文字)