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特定居住用宅地等の適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(母)は令和5年2月10日に死亡しました。
相続人は長男と長女で、母が所有する土地・建物に3人が同居していました。
長女は母が亡くなる1年前から体調を崩し病院に入院し、母の相続開始日も病院に入院していました。
上記の土地・建物は長男と長女で1/2ずつ相続する予定です。
現在、入院している病院から転院するよう指示が出ており、転院先を探しています。長女の状況により、今後自宅に一旦帰ることなく、特別養護老人ホームや有料老人ホームに入所する可能性があります。
上記土地に関する長女の小規模宅地特例(特定居住用宅地等)ですが、相続税の申告期限までの居住要件に関して、特別養護老人ホームに入所する場合は居住要件を満たし、有料老人ホームに入所する場合は居住要件を満たさない、という理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
長女は病院に入院………
(回答全文の文字数:1931文字)
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