特定居住用宅地等の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人(母)は令和5年2月10日に死亡しました。
 相続人は長男と長女で、母が所有する土地・建物に3人が同居していました。
 長女は母が亡くなる1年前から体調を崩し病院に入院し、母の相続開始日も病院に入院していました。
 上記の土地・建物は長男と長女で1/2ずつ相続する予定です。
 現在、入院している病院から転院するよう指示が出ており、転院先を探しています。長女の状況により、今後自宅に一旦帰ることなく、特別養護老人ホームや有料老人ホームに入所する可能性があります。
 上記土地に関する長女の小規模宅地特例(特定居住用宅地等)ですが、相続税の申告期限までの居住要件に関して、特別養護老人ホームに入所する場合は居住要件を満たし、有料老人ホームに入所する場合は居住要件を満たさない、という理解でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

  長女は病院に入院………
(回答全文の文字数:1931文字)