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貸家の贈与に伴う貸家入居者からの預り金返還債務の引継ぎ
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
次の親子間における贈与において、負担付贈与に該当しないと考えますが、差し支えないでしょうか。
贈与者 父
受贈者 長男
贈与物件 貸家建物
その他 贈与者は、貸家入居者からの返還を要する敷金等の預り金に相当する現金を受贈者に引き継ぎます。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貸家の所有者に変更が………
(回答全文の文字数:308文字)
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