2筆にまたがるように建つ二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

【事案】

①母親と長男が長男名義(持分100%)の3階建てのいわゆる二世帯住宅建物に住んでいます。

②土地はA240㎡・B200㎡2筆で、建物はこの2筆の土地にまたがるように建てられています(図面ご参照ください。)。

③土地の持分はAB筆共に母親が1/4、長男が3/4です。

④母親の利用状況は図面の色掛け部分です(長男からの聞き取り)。

A筆の方にも玄関があり、B筆の方にも玄関がありますが、中での行き来きは1つの家のようにできます。母親が主に暮らしている部分はA筆の方です。しかしながらある程度B筆の方までかかっています。なお、外観からはわかりません。

⑥当該建物について区分所有登記はしていません。

⑦母親は高齢のため、長男家族が生活全般の面倒を見ないと生活できないようです。

⑧母親は亡き夫より相続した賃貸アパートを所有しており、年間600万円以上の収入があるので確定申告をしています。二世帯住宅ですが生計を一にしているかどうかは曖昧です。

 

【質問】

①母親が亡くなった場合に、A筆とB筆の両方の母親の持分1/4ずつを長男が相続する予定です。

A筆、B筆の1/4ずつについて、どちらの筆も同居親族として特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。

外観からはB筆の方に母親の居住スペースがかかっているかは分かりませんので、小規模宅地等の特例についてB筆の方は居住していないとして、否認される可能性はないでしょうか。

②否認のリスクを考慮して、相続税の申告をする場合に内部写真や建築図面を添付して、色掛け部分(特にB筆にかかっている部分)が母親の居住スペースであったことを証明する必要があるでしょうか。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

[回答]1 ご質問の………
(回答全文の文字数:1934文字)