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貸付事業用宅地等について
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
個人甲は、地上5階建てのビルを保有しており、1階から5階を賃貸(事業的規模ではない)しています。
甲はこのビル以外に賃貸物件を保有していません。甲は高齢でありビルの経営管理が難しくなってきたため、甲の長女が主宰する法人Aにビルの建物のみを適正時価で譲渡する予定です。
譲渡後、土地は通常地代で賃貸借契約を締結し、無償返還届を税務署に提出する予定です。
このような状態で、譲渡から3年以内に甲に相続が発生した場合、当該譲渡により甲の貸付形態は、建物の貸付けから土地の貸付けへ変わりますが、当該土地について小規模宅地の特例の適用は受けられるのでしょうか。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の貸付事業の………
(回答全文の文字数:2349文字)
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