外国法人に対して行うレセプト点検業務

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

 次の取引における消費税の課税区分はどのようになりますか。

A社(親):日本法人(従業員は日本の健康保険に加入)

B社(子):海外法人(従業員は健康保険未加入)

当社:日本法人、主たる事業はレセプト点検事業

この度、当社はB社と直接契約を行い、B社従業員の医療費についてレセプト点検の業務委託契約を結ぶ予定です。

B社の目的は、B社従業員に対してA社従業員と同等の医療費のサポートを行うためです。A社従業員は日本の健康保険によって医療費負担が軽減(3割負担)されますが、B社従業員は日本の健康保険に加入していないため医療費は軽減されません。

B社従業員に対しても同等の医療費負担の軽減を実現するため、実際に日本の医療費として計算した場合の金額(点数)を算定し、保険分を法人が負担する考えです。

 この場合において、B社に対するレセプト点検業務は課税or輸出免税のどちらに当たるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、非………
(回答全文の文字数:327文字)