集中生産を行う等のための機械装置の移設費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社Aは、金属製品加工を事業(製造業)とする法人です。
 現在、住宅地に工場があり(自宅の隣)、来客用の駐車場も狭く、新規に工場の建設に伴う移転を予定しています。
 移転のきっかけとなったのが、材料を工場に配達する際に駐車した車が、他の車の通行の邪魔になり警察沙汰になったことや、繁忙期、夜に作業がしにくいことがあげられます。
 新しい工場建設に向けて土地付き建物を購入し、建物は取り壊し、その跡地に工場を建設する予定です。
 現在、工場にある機械を新工場に移設する費用が約6,000千円かかりますが、移設費用を全額損金として計上できますか。
 「法人税法基本通達7-3-12 集中生産を行う等のための機械装置の移設費」に該当しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、機………
(回答全文の文字数:703文字)