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集中生産を行う等のための機械装置の移設費
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社Aは、金属製品加工を事業(製造業)とする法人です。
現在、住宅地に工場があり(自宅の隣)、来客用の駐車場も狭く、新規に工場の建設に伴う移転を予定しています。
移転のきっかけとなったのが、材料を工場に配達する際に駐車した車が、他の車の通行の邪魔になり警察沙汰になったことや、繁忙期、夜に作業がしにくいことがあげられます。
新しい工場建設に向けて土地付き建物を購入し、建物は取り壊し、その跡地に工場を建設する予定です。
現在、工場にある機械を新工場に移設する費用が約6000千円かかりますが、移設費用を全額損金として計上できますか。
「法人税法基本通達7-3-12 集中生産を行う等のための機械装置の移設費」に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、機………
(回答全文の文字数:708文字)
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