臨時改定事由について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和5年6月末決算の法人(株式会社)が有ります。代表取締役A氏が国立大学の教員(準国家公務員)になるため、大学側の副業規定に則り、このたび令和5年5月末に代表取締役を退任し、6月以降は非常勤役員になります。
 令和5年6月の役員報酬も支給しないこととします。この場合「臨時改定事由」に該当すると認識していますが間違いないでしょうか。また、臨時改定事由に該当する場合、6月30日(当該改定事由が生じた日から1月を経過する日)までに「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要と考えていますが間違いないでしょうか。

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 定期同額給与とされ………
(回答全文の文字数:738文字)